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旦那が死んだとたんに掌(てのひら)を返したように、態度を豹変させる義理の親の話をよく耳にします。
保険金や家などの遺産が絡むケースが多いようです。

それでなくても、愛する旦那を亡くして精神的にボロボロになっているときに、労わりや慰めではなく、仮にも親である人間から明確な敵意が向けられる状況というものは、苦しく、辛いものだと思います。

また、旦那がいなくなってからも、義理の親の面倒を見続け、ずっと介護をしなければならないと責任を抱え込む必要はありません(もともと義理の親は直系血族でないから、通常は法律上の扶養義務はありません。しかし、特別な事情があるときは家庭裁判所から扶養義務を負わせられる可能性があります)。

本籍地もしくは住居地の市区町村に「姻族関係終了届」を提出することで届出日から姻族関係が終了します。

ただ、相手方と絶縁宣言をする形になるので、遺骨や位牌を手元に置けなくなったり、お墓の場所を教えてもらえなかったりするかも知れません。よくよく考えて選択してください。

なお「姻族関係終了届」を提出しても、戸籍はそのまま残ります。戸籍も抜けたい場合は「復氏届」を提出します。そうすると旧姓に戻ります(子どもの名前を戻すには別手続きです)。


[補足]
「姻族関係終了届」について詳しく知りたい方は、Yahoo!知恵袋で「姻族関係終了届」とキーワードをいれて調べるとよいと思います。ここをクリックすると、その検索結果が出ます。さまざまなケースがあり参考になります。