旦那と死別した未亡人のために ~生活情報編

旦那を亡くして生きることが困難になった未亡人を支援する情報を紹介するブログです。

ここは、ホームページ「死別の悲しみの癒しの広場」のサブコンテンツの一つです。 このページは旦那を亡くした女性が、実生活で生きていく困難に立ち向かうための情報に特化しています。 法律・制度、経済・金銭、育児・教育面など、リアルに役立つ情報を提供していきます。

法律・制度に関する情報

「母子生活支援施設」 ~いざというときに生活の場と支援を提供してくれます

「母子生活支援施設」は、児童福祉法の第38条により設けられた施設で、母子家庭の母親と子どもが一緒に生活することができ、職員によるさまざまな支援が利用できる施設です。

さまざまな事情で入所した母親と子どもに対して、職員が、心身と生活を安定するための相談・援助を進めながら自立を支援してくれます。また、退所してからも相談・援助を受けられます。子どもの年齢が18歳になるまでの利用となります(必要な場合には20歳まで延長ができます)。

独立した居室が提供され、そこから母親は職場に通うことができます。子どもは学校・保育所に通いながら生活します。

施設

仕事で突然の残業や、保育所が休みのときなど希望に応じて補完的な保育もしてくれます。学習指導や各種行事などもあります。

入所理由は次のとおりです。約半数が「夫などの暴力」となっていますが、「住宅事情」、「経済事情」などの理由や「母親の心身の不安定」という健康上の理由もありますね。

母子生活支援施設の入所理由

母子生活支援施設には、仕事や育児、健康、家族関係、将来の生活設計のことなど、さまざまな心配ごとを相談できる職員がいます。入所後は、職員と一緒に自立に向けた計画(自立支援計画)を作っていきます。
相談
施設利用に関わる費用は、住民税や所得税の税額、つまり収入に応じて決まります。
生活保護世帯や非課税世帯など、無料の場合もあります。

母子生活支援施設は全国に272施設あり、全国で4,056世帯の人たちが生活しています(平成19年度時点)。
母子生活支援施設を利用するためには、福祉事務所での相談が必要となります。担当の福祉事務所職員が、生活の相談や利用の申し込みなど、さまざまな相談にのってくれます。

検索サイトで、例えば「神奈川県 母子生活支援施設」と検索すると、母子生活支援施設の場所と最初に相談すべき福祉事務所の場所がわかります。

詳しくはこちらのサイトをご覧ください。居室の写真などもあります。


社会福祉法人 全国社会福祉協議会・全国母子生活支援施設協議会
http://zenbokyou.jp/index.html

子どもがいじめられたときの対処方法 ~合法的かつ効果的にいじめ問題を解決してくれる相談先

子どもの世界は、些細なきっかけでいじめが始まったりします。
いったんいじめの標的になってしまうと、子どもは大変なストレスを抱えた日々を過ごすことになります。

子どもがいじめられた場合、まず担任の先生を含めた学校側に相談して味方になってもらうことが必要です。

しかし、担任の先生や学校側が協力的でなかったり、責任感がなかったり、いじめを解決する能力に欠けていたりする場合も往々にしてあります。なかなか動いてくれなかったり、ふざけあっているだけだと言い訳して、見て見ぬふりをすることさえあります。

父親がガツンと言ってくれれば、と悲しく思ってしまうこともあると思います。

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そんなときに、合法的かつ効果的にいじめ問題を解決してくれる相談先があります。
法務省の人権擁護機関です。機関として強制力は持っていないのですが、信じられないくらい強烈に効くそうです。

法務省 人権擁護局 「人権侵害を受けた方へ」
http://www.moj.go.jp/JINKEN/index_chousa.html

最初の実例には、通学する小学校でいじめを受けている女子児童からの相談が挙げられています。

法務省の人権擁護機関では、「人権を侵害された」という被害者からの申出を受けて救済手続を開始してくれます。窓口、電話、インターネットで人権救済を申告できます(英語・中国語でもOK)。

申告があれば、職員または人権擁護委員(約14,000人が全国の全ての市町村(区)に配置されています)が必要に応じて調査を行い、救済措置をとってくれます。

  ▼措置一覧
   援助・・・・・・・・関係機関への紹介,法律上の助言等を行います。
   調整・・・・・・・・当事者間の関係調整を行います。
   説示・勧告・・・人権侵害を行った者に対して改善を求めます。
   要請・・・・・・・・実効的対応ができる者に対し,必要な措置をとるよう求めます。
   通告・・・・・・・・関係行政機関に情報提供し,措置の発動を求めます。
   告発・・・・・・・・刑事訴訟法の規定により,告発を行います。
   啓発・・・・・・・・事件の関係者や地域に対し,人権尊重に対する理解を
             深めるための働きかけを行います。

事後には、相談者に対し,事案の調査や処理の結果を連絡してもらえ、手続終了後も,必要に応じて適切な対応を行ってくれるそうです。

夏休み明けに、学校に行きたくないと自殺をしてしまう子どもたちがいます。

それでなくても、死別で深い傷を抱え、父親と会いたいと痛切に思っているのですから、一日の大半をすごす学校生活でいじめに遭っていないか気を配ってあげてください。


[補足]
いじめ以外にも、人権侵害として、体罰、虐待、セクハラ・パワハラ、DV、差別、プライバシー侵害、誹謗、中傷なども相談・救済してもらえます。

書籍「シングルマザー生活便利帳」の紹介 ~実際に使える情報が集められたロングセラー

シングルマザーのための使える情報がまとめられている本の紹介です。

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ひとり親家庭への公的支援を調べる方法 ~各都道府県のひとり親家庭支援ページへのリンク集

各都道府県に、ひとり親を支援するためのさまざまな仕組みと組織があります。

各都道府県のひとり親家庭への公的支援ページを調べてリンクを張りました。ぜひお住まいの都道府県をクリックしてみて、各種制度をご覧になってください。

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北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都 1
東京都 2 ※「東京都ひとり親家庭支援センター(はあと)」へのリンクです。
神奈川県
新潟県
富山県 ※「ひとり親」というカテゴリーはありません。ページ内で「ひとり親」と「寡婦」を検索してください。
石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県 1
静岡県 2
愛知県 1
愛知県 2
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県 ※「ひとり親」というカテゴリーはありません。ページ内で「ひとり親」と「寡婦」を検索してください。
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県 ※「ひとり親」というカテゴリーはありません。ページ内で「ひとり親」と「寡婦」を検索してください。
沖縄県


自治体はあなたの味方です。
ひとり親を支援するために頑張っている方々が大勢います。

でも、お役所というところは、こちらから働きかけないとうまく活用できないものなので、各都道府県のリンク先のページをよくお読みになってください。

調べてみて実感したのですが、基本的な制度は同じなのですが、上乗せ部分に良くも悪くもかなり地域差があります。各都道府県でのユニークな支援制度をピックアップしてみました。

◆ひとり親家庭リフレッシュ支援事業[青森県]
レクリエーションや休養のため、県が指定する県内の公的宿泊施設を利用した場合、その費用の一部を助成してくれます。

◆子育てタクシー[秋田県]
通常のタクシー料金で、研修を受けたタクシードライバーがお子さんだけの送迎をしてくれます。

◆JR通勤定期券の割引[山形県ほか]
通勤定期乗車券を3割引で購入できます。

◆メールマガジンの発行[東京都ほか]
ひとり親家庭の方への求人情報、お役立ち情報、イベント&セミナー情報などの最新の情報をメールで配信しています。

◆生活支援員の派遣[神奈川県ほか]
一時的な病気などで家事や育児などに困ったときに、生活支援員を派遣してくれます。

◆ひとり親家庭児童の学習支援事業[福井県ほか]
ひとり親家庭の児童・生徒の学習サポートをするために、学習支援ボランティアによる学習の支援を行っています。

◆「応援の塾」制度[熊本県]
ひとり親家庭の子どもたちに対し、県内各地の塾に協力を得て受講料の割引制度を設けています。

◆ホームフレンド事業(児童訪問援助事業)[滋賀県]
小・中・高校生の子どもを対象にホームフレンドを派遣します。月2回程度お宅を訪問し、話し相手や遊び相手になったり、簡単な勉強の手伝いなどをしてくれます。

◆県営住宅への入居[山梨県ほか]
住宅に困窮(こんきゅう)し、所得が一定額以下のひとり親家庭は、一部の県営住宅に優先的に入居できるようになっています。

◆子育て支援短期利用事業(ショートステイ事業)[和歌山県]
一時的な病気や出産等のため家庭で子どもの養育が困難なとき、養護施設等で一定期間預かってくれます(所得により費用徴収あり) 。

◆児童の身元保証制度[広島県]
母子家庭等の児童の就職を容易にするために、県が身元保証を行います。

◆ひとり親家庭情報交換事業[長崎県ほか]
各地区の母子寡婦福祉会において、共助の精神を養うことにより家庭生活の安定を図るため、ひとり親同士が集い、悩みを打ち明けたり、相談し合う交流会や情報交換会を開催していす。

また、実際には担当者によっても引き出せる知識や制度は違いますので、お役所に行く際は、できれば、何度も通って複数の担当者と何回も話をされるとよいと思います。そのほか、住居がある都道府県だけではなく、勤務先の都道府県の支援を受けられる場合もありますので、越境通勤をされている方は、確認してみてください。

なお、ここでは「ひとり親支援」というカテゴリーを紹介していますが、その一つ上のカテゴリーには「子育て」という広い範囲での各種支援を紹介しているページがあるはずなので、そちらもご覧になることをお勧めします。

さらに、都道府県のサイトを確認したら、次は、市町村のサイトを同じように検索して調べてみてください。そちらの方がより具体的に説明されている場合もあります。

ぜひ、公的な支援を上手に活用しましょう。


[補足]
お役所では、決まった用語を使いますので、検索するときにその単語を把握することが大切です。
お役所用語では、「シングルマザー」ではなく、「ひとり親」です。そして、その家庭は「母子家庭」です。
また、「寡婦(かふ)」とは、夫死別または離別し、再婚していない女性のことです。ただし、「母子及び父子並びに寡婦福祉法(第6条第4項)」では、定義が少し異なり「配偶者のない女子であって、かつて配偶者のない女子として20歳未満の児童(民法第877条)を扶養していたことのあるもの」となっています。

[補足]
開いたページ内で特定の単語を検索をするには、CtrlキーとFキーを同時に押して、表示された検索窓に単語を入力し、Enterキーを押します(Macでは、commandキーとFキー)。


「生活困窮者自立支援制度」について ~生活保護を使えない場合に利用できる経済的な支援制度

2015年4月1日から開始された「生活困窮者自立支援制度」という新しい支援制度があります。
生活保護を受給していない方への経済的な自立を支援する制度です。


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  リーフレット2ページ目
  リーフレット3ページ目

生活全般にわたる次のような困りごとの相談窓口が全国の市町村などの自治体に設置されていて、無料で相談できます。

●自立相談支援事業

  支援員があなたと一緒に考え、自立していくための支援プランを作ります。

●住居確保給付金の支給
  離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方に、一定期間、家賃相当額を
  支給してもらえます(就職に向けた活動をするなどが条件です)。

●就労準備支援事業
  「社会との関わりに不安がある」、「他の人とコミュニケーションがうまくとれない」など、
  直ちに就労が困難な方に対し、基礎能力を養うプログラムの提供や就労支援をして
  くれます。

●家計相談支援事業
  家計の立て直しをアドバイスしてくれます。家計状況の根本的な課題を把握し、状況に
  応じた支援計画の作成、貸付のあっせんなどを行うことで、早期の生活再生を支援して
  くれます。

●生活困窮世帯の子どもの学習支援
  子どもの学習支援をはじめ、仲間と出会い活動ができる居場所づくり、進学に関する
  支援、高校進学者の中退防止に関する支援など、子どもと保護者の双方に必要な
  支援をしてくれます。

●一時生活支援事業
  住居のない方に衣食住を提供してくれます。住居をもたない方、またはネットカフェなどの
  不安定な住居形態にある方に、一定期間、宿泊場所や衣食を提供します。退所後の生活
  に向けた就労支援などの自立支援も行います。


まず、ご自分の都道府県のサイトに行き、そこで「生活困窮者自立支援」「自立支援」という単語を検索します。
すると、その都道府県の自立支援制度の概要がわかります。
その次に、その下の自治体である市町村の自立支援制度の内容を調べます。

具体的にどこでどのような支援を受けられるのかを調べてみましょう。
例として、長野県 松本市の場合で説明します。


①「長野県」のサイトに行きます。
  
http://www.pref.nagano.lg.jp/index.html
②サイトの検索窓から「生活困窮者自立支援」と検索します。
 「生活困窮者自立支援制度(信州パーソナル・サポート事業)のご案内」というページが
 見つかります。
  
http://www.pref.nagano.lg.jp/chiiki-fukushi/kenko/fukushi/konkyu/puropo.html
  長野県では、9か所に相談支援拠点「長野県生活就労支援センター(”まいさぽ”)」を
  設置していることがわかります。また、県内には19市あるのですが、各市にも
  ”まいさぽ”があることがわかります。
③「松本市」の”まいさぽ”のサイトに行きます。
   http://www.syakyo-matsumoto.or.jp/blog/areawelfare/2016/11/30/

  具体的な相談方法やどのような支援をしてくれるのかわかります。

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[補足]
厚生労働省による生活困窮者自立支援制度のページはこちら。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000073432.html

生活保護を受けるには その1 ~パンフレット「あなたも使える生活保護」(日弁連 作成)の紹介

日本弁護士連合会(日弁連)が作成した生活保護のパンフレットがあります。

「実は少ししんどい」あなたへ あなたも使える生活保護』

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2ページ目は次のようになっています。
働いていても給料が低くて、収入が「最低生活費」に満たない場合は、その差額を支給してくれるそうです。
下記のシングルマザー(子ども二人)の例だと、「最低生活費」は月に26万6090円になるそうです。

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3ページ目は次のようになっています。
働いていても、年金をもらっていても、持ち家があっても、車があっても、生活保護は使えるとのこと。

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以降の内容は次のとおり。

4ページ目
   親族の援助(扶養)は強制ではありません
     「親や子どもなどに迷惑をかけたくない」と申請をためらう人も多くいますが大丈
     夫です。親族に仕送りを強制することはできないので心配せずに申請しましょう。

5ページ目
   生活保護は誤解されています
     不正受給が横行しているかのような報道がありますが、そういうケースはわずかな
     例外です。むしろ使うべき状況にある多くの人が受給から漏れているのが現状です。

6ページ目
   相談したい、一緒に役所に行ってほしいと思ったら
     (無料相談の連絡先の一覧があります)
7ページ目
   ためらわずに申請しましょう!
     申請窓口で追い返されたら前のページの各ネットワークや弁護士会に
     相談しましょう。

     (申請の手順が図解してあります)

     申請窓口では正しい対応がされないことがあります。
     申請の受付拒否や嘘の説明をして追い返すなどの「水際作戦」によって
     申請をあきらめてしまうというケースもあります。
     そんな時は相談してください!

    申請者の味方になって、申請を阻もうとする役所と闘っている弁護士の姿勢が
    うかがえて頼もしいですね。

8ページ目
    (生活保護申請書。そのまま記入できるようになっています)

パンフレットはこちら(PDF形式)。
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/seikatsuhogo_qa_pam_150109.pdf

日本では、受給資格のある世帯のうち、約80%は利用していないのだそうです。
次のように書いてあります。

生活保護は憲法25条の生存権(健康で文化的な最低限度の生活を営む権利)を保障するための制度です。
生活に行き詰まったら、生活保護を利用して暮らしの立て直しをはかりましょう。

[補足]
厚生労働省による生活保護制度のページはこちら。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/index.html

生活保護を受けるには その2 ~公的な法律相談機関「法テラス」の紹介

一人でなんとかするという意気込みがあっても、病気など、自分の力では経済的にどうしようもない状況に陥ることもあるものです。そんなときは、意地を張らずに市町村の役所に相談しに行きましょう。市町村の役所があなたの味方になってくれることでしょう。

借金をしてしまうと、さらに生活が追い詰められてしまいます。
借金を考えるのなら、生活保護の受給を考えましょう。

生活保護を受給するには、自分の持っている資産や能力等を活用しても、なお生活が困窮しているという条件(補足性の原理)を満たす必要があります。
生活保護を申請すると、預貯金・保険・不動産等の資産、年金等の社会保障給付・就労収入などが調べられます。また、援助できる身内、親類がいないか調べられます(親や兄弟、3親等以内の親類に対して扶養照会がなされます)。

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もし、受給資格や申請方法などに疑問点があったり、申請が却下されてしまったりした場合は、公的な法律相談機関「法テラス」に相談するとよいでしょう。

法テラスとは“全国どこでも法的トラブルを解決するための情報やサービスを受けられる社会の実現”という理念の下に、国民向けの法的支援を行う中心的な機関として設立された組織です。

法テラス 「生活保護について悩んでいませんか」
http://www.houterasu.or.jp/service/hoken_nenkin_shakaihoshou/seikatsuhogo/

法テラスでは、それ以外にも、債務整理、国民年金、厚生年金保険、障害年金、遺族年金、多重債務、返済方法、自己破産などの相談機関を紹介してくれます。

義理の親と縁を切る方法 ~旦那が亡くなったあと、義理の親との関係を清算する手続きについて

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旦那が死んだとたんに掌(てのひら)を返したように、態度を豹変させる義理の親の話をよく耳にします。
保険金や家などの遺産が絡むケースが多いようです。

それでなくても、愛する旦那を亡くして精神的にボロボロになっているときに、労わりや慰めではなく、仮にも親である人間から明確な敵意が向けられる状況というものは、苦しく、辛いものだと思います。

また、旦那がいなくなってからも、義理の親の面倒を見続け、ずっと介護をしなければならないと責任を抱え込む必要はありません(もともと義理の親は直系血族でないから、通常は法律上の扶養義務はありません。しかし、特別な事情があるときは家庭裁判所から扶養義務を負わせられる可能性があります)。

本籍地もしくは住居地の市区町村に「姻族関係終了届」を提出することで届出日から姻族関係が終了します。

ただ、相手方と絶縁宣言をする形になるので、遺骨や位牌を手元に置けなくなったり、お墓の場所を教えてもらえなかったりするかも知れません。よくよく考えて選択してください。

なお「姻族関係終了届」を提出しても、戸籍はそのまま残ります。戸籍も抜けたい場合は「復氏届」を提出します。そうすると旧姓に戻ります(子どもの名前を戻すには別手続きです)。


[補足]
「姻族関係終了届」について詳しく知りたい方は、Yahoo!知恵袋で「姻族関係終了届」とキーワードをいれて調べるとよいと思います。ここをクリックすると、その検索結果が出ます。さまざまなケースがあり参考になります。
中原 憬
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