子どもの世界は、些細なきっかけでいじめが始まったりします。
いったんいじめの標的になってしまうと、子どもは大変なストレスを抱えた日々を過ごすことになります。

子どもがいじめられた場合、まず担任の先生を含めた学校側に相談して味方になってもらうことが必要です。

しかし、担任の先生や学校側が協力的でなかったり、責任感がなかったり、いじめを解決する能力に欠けていたりする場合も往々にしてあります。なかなか動いてくれなかったり、ふざけあっているだけだと言い訳して、見て見ぬふりをすることさえあります。

父親がガツンと言ってくれれば、と悲しく思ってしまうこともあると思います。

ijime

そんなときに、合法的かつ効果的にいじめ問題を解決してくれる相談先があります。
法務省の人権擁護機関です。機関として強制力は持っていないのですが、信じられないくらい強烈に効くそうです。

法務省 人権擁護局 「人権侵害を受けた方へ」
http://www.moj.go.jp/JINKEN/index_chousa.html

最初の実例には、通学する小学校でいじめを受けている女子児童からの相談が挙げられています。

法務省の人権擁護機関では、「人権を侵害された」という被害者からの申出を受けて救済手続を開始してくれます。窓口、電話、インターネットで人権救済を申告できます(英語・中国語でもOK)。

申告があれば、職員または人権擁護委員(約14,000人が全国の全ての市町村(区)に配置されています)が必要に応じて調査を行い、救済措置をとってくれます。

  ▼措置一覧
   援助・・・・・・・・関係機関への紹介,法律上の助言等を行います。
   調整・・・・・・・・当事者間の関係調整を行います。
   説示・勧告・・・人権侵害を行った者に対して改善を求めます。
   要請・・・・・・・・実効的対応ができる者に対し,必要な措置をとるよう求めます。
   通告・・・・・・・・関係行政機関に情報提供し,措置の発動を求めます。
   告発・・・・・・・・刑事訴訟法の規定により,告発を行います。
   啓発・・・・・・・・事件の関係者や地域に対し,人権尊重に対する理解を
             深めるための働きかけを行います。

事後には、相談者に対し,事案の調査や処理の結果を連絡してもらえ、手続終了後も,必要に応じて適切な対応を行ってくれるそうです。

夏休み明けに、学校に行きたくないと自殺をしてしまう子どもたちがいます。

それでなくても、死別で深い傷を抱え、父親と会いたいと痛切に思っているのですから、一日の大半をすごす学校生活でいじめに遭っていないか気を配ってあげてください。


[補足]
いじめ以外にも、人権侵害として、体罰、虐待、セクハラ・パワハラ、DV、差別、プライバシー侵害、誹謗、中傷なども相談・救済してもらえます。